家づくりの贈与税~増税前に建てる方がおトク?
(2018年06月28日)平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与により、事故の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(=住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
(平成28年11月28日時点の法令に基づき作成)
≪1.消費税10%の場合≫
住宅用家屋の取得等に係る契約日が平成31年4月~平成32年3月
省エネ等住宅 3,000万円
上記以外の住宅 2,500万円
≪2.上記以外(消費税8%含む)の場合≫
住宅用家屋の取得等に係る契約日が平成28年1月~平成32年3月の間だと
省エネ等住宅 1,200万円
上記以外の住宅 700万円
新非課税制度の適用を受けるためには、上記期限日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
増税前に家を建てる方がコスト削減になりますが、贈与を受けて建築される方は、上記のような制度もあり場合によっては増税後に建築された方が得になる可能性もあります。
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